
交通事故の場合、特別な場合を除き通常は加害者(相手)の加入している自賠責保険と任意保険を使用して治療費を支払います。
よって窓口の支払いはありません。
当院から直接保険会社に治療費を請求する事になりますので安心して通院して下さい。
(下図参照)
自賠責保険の傷害慰謝料は、 1日あたり4200円となります。
治療期間と実治療日数×2のどちらか少ない方に4200円をかけた金額が慰謝料となります。
治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。
実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。(限度は、120万円)
加害者の方は自賠責保険を使用して自分自身の治療を受ける事ができません。その為、高額な治療費がかかる事を気にして通院されず痛みに悩む方もいます。加害者側で事故をしてしまった方は今一度ご自分の加入している任意保険をご確認下さい。人身傷害補償が付帯されている保険であれば、その補償範囲で窓口負担額が0円で通院できるのです。自損事故の場合にもこの人身傷害補償が適応されます。交通事故は日常生活で起こりえない大きな外力により体を負傷しています。時間を経過して症状の悪化がみられるケースもあります。「大丈夫だ!」と自己判断せず、些細な事でもご相談下さい。
※人身傷害補償のみを使用しての事故治療は「ノーカウント事故」として扱われる為に保険等級が下がってしまう事もありません。他に事故を起こさなければ通常どおりに翌年は等級が上がります。
交通事故による痛み(むち打ち症状など)は、何日かしてから出現する事も多々見られます。事故当初は精神的な興奮状態、ショックや不安で痛みが分かりにくくなっている事もあります。また、患部の組織が徐々に充血、腫れを出す事で症状の悪化を起こす事も考えられます。事故時には、必ず接骨院・病院を受診して専門家に診てもらう必要があります。
①事故当初まずは患者様の不快な痛みを早期に取り除く為、トリガーポイント治療、アキュスコープ・マイオパルス等にて集中治療を行ないます。通常は有料とさせていただいている治療ですが、交通事故患者様は窓口の負担は必要ありません。早急な症状の改善を目指します。
②症状に応じて筋膜治療などの手技療法により筋肉などの軟部組織に存在する緊張感、血行不良、痛みを改善させます。
③院内での運動療法、自宅で出来る運動やセルフケアの指導を行い、関節可動域の改善や、患部に影響を及ぼす可能性のある身体各部位のコンディショニングを施します。
※病院と連携を取りながら安全かつ効果的な治療を実現します。
豊田市 もみの木接骨院
愛知県豊田市丸山町7-49-6
TEL 0565-27-2837