【公式】豊田市 もみの木接骨院 腰痛 ヘルニアのことなら

交通事故治療のご案内

被害者の方に
被害者の方に

交通事故治療時の窓口負担金は0円

交通事故の場合、特別な場合を除き通常は加害者(相手)の加入している自賠責保険と任意保険を使用して治療費を支払います。

よって窓口の支払いはありません。

当院から直接保険会社に治療費を請求する事になりますので安心して通院して下さい。

(下図参照)

自賠責保険の傷害慰謝料は、 1日あたり4200円となります。
治療期間と実治療日数×2のどちらか少ない方に4200円をかけた金額が慰謝料となります。
治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。
実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。(限度は、120万円) 

 
加害者の方に
加害者の方に

加害者も窓口負担金は0円、痛みを我慢しないで!

加害者の方は自賠責保険を使用して自分自身の治療を受ける事ができません。その為、高額な治療費がかかる事を気にして通院されず痛みに悩む方もいます。加害者側で事故をしてしまった方は今一度ご自分の加入している任意保険をご確認下さい。人身傷害補償が付帯されている保険であれば、その補償範囲で窓口負担額が0円で通院できるのです。自損事故の場合にもこの人身傷害補償が適応されます。交通事故は日常生活で起こりえない大きな外力により体を負傷しています。時間を経過して症状の悪化がみられるケースもあります。「大丈夫だ!」と自己判断せず、些細な事でもご相談下さい。

※人身傷害補償のみを使用しての事故治療は「ノーカウント事故」として扱われる為に保険等級が下がってしまう事もありません。他に事故を起こさなければ通常どおりに翌年は等級が上がります。

 
交通事故治療のご案内
当院で受けられる交通事故治療

治療の進め方

交通事故による痛み(むち打ち症状など)は、何日かしてから出現する事も多々見られます。事故当初は精神的な興奮状態、ショックや不安で痛みが分かりにくくなっている事もあります。また、患部の組織が徐々に充血、腫れを出す事で症状の悪化を起こす事も考えられます。事故時には、必ず接骨院・病院を受診して専門家に診てもらう必要があります。

①事故当初まずは患者様の不快な痛みを早期に取り除く為、トリガーポイント治療、アキュスコープ・マイオパルス等にて集中治療を行ないます。通常は有料とさせていただいている治療ですが、交通事故患者様は窓口の負担は必要ありません。早急な症状の改善を目指します。

②症状に応じて筋膜治療などの手技療法により筋肉などの軟部組織に存在する緊張感、血行不良、痛みを改善させます。

③院内での運動療法、自宅で出来る運動やセルフケアの指導を行い、関節可動域の改善や、患部に影響を及ぼす可能性のある身体各部位のコンディショニングを施します。

※病院と連携を取りながら安全かつ効果的な治療を実現します。

 
Q:通院したい場合はどうすればいいの?
Q:通院したい場合はどうすればいいの?
A: 当院に通院する事を 保険会社に連絡していただくか、来院後に保険会社に通院する旨を連絡されるかのどちらかになります。通常、 来院される医療機関(整形外科・接骨院・整骨院)は患者様が選択するものです。
 
Q:現在、他院に通院中ですが転院はできますか?
Q:現在、他院に通院中ですが転院はできますか?
A: 現在、 通院中の医療機関 (整形外科・接骨院・整骨院) での治療に効果が見られない、遠すぎて通院できないなど、 通院先を変更する事を保険会社へ連絡いただければ可能です 。 保険会社側から「変更できません」などと言われた場合にはご相談ください。
 
Q:治療費は?
Q:治療費は?
A: 通常の 交通事故時には、自賠責保険によって治療費は支払われます。 患者様の窓口での負担はありませんので安心して通院してください。
 
Q:病院と同時に通院できますか?
Q:病院と同時に通院できますか?
A: 病院に通院しながら当院にて施術する事は可能です 。 症状に応じて患部の精密検査などの必要な場合もあります。医療機関 (整形外科等) と連携を取りながら施術を進めます。
 
Q:相手が任意保険に加入していない場合は?
Q:相手が任意保険に加入していない場合は?
A: 相手の方が任意保険に加入していなかった場合でも、相手の方の車両に自賠責保険が掛けられていれば、 自賠責保険への請求ができます のでご安心ください。
 
Q:ひき逃げ・無保険車との事故の場合は?
Q:ひき逃げ・無保険車との事故の場合は?
A: 相手の方の車両が自賠責保険に加入していなかったり、ひき逃げなどで相手が特定できていない場合などは、自賠責保険を使う事ができません。その様な場合には 、「政府の保障事業」 によって救済 が図られます。 政府の保障事業は、「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあった為に自賠責保険による救済の対象にならない被害者に対し、その損害が健康保険・労災保険等の社会保険による給付や、加害運転者等賠償責任者(事故相手)からの支払い等によっても充分にてん補されない場合に、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき被害者の救済を図るために損害のてん補(支払い)を行う制度です。なお、政府保障事業への請求は、損害保険会社が受け付けをしています。
 

豊田市 もみの木接骨院

愛知県豊田市丸山町7-49-6

TEL 0565-27-2837